最大で法人250万円 個人事業主50万円 事業復活支援金【2022年3月号】

  2022/3/7
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 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の支援策として、これまで持続化給付金、一時支援金、月次支援金等が支給されていた。飲食店の休業・時短要請に対する協力金は昨年10月でいったん終わったが、感染拡大が一時的に落ち着いていたと言っても、すぐに客足が戻ってくるものではなく、給付金のない昨年11月12月は特に厳しい状況に陥る店も多かった。すでに申請が開始している事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が大きく減少している事業者が対象で、協力金を受給した飲食店も対象。2月21日時点で約31万件の申請があり、約14万件に約940億円が支払われている。

協力金受給飲食店も対象

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事業復活支援金は2021年11月~2022年3月の対象期間に売上が減少している事業者かつ中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が対象で、法人は上限最大250万、個人事業主は上限最大50万が支給される。協力金を受給した飲食店も対象としている。

 売上を比べる過去の基準期間は2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれか。この基準期間と同月(任意)の1か月の売上高が30%以上減少した事業者に支給される。

 では、すでに支給されている給付金、支援金、協力金は売上に含めるのだろうか。2018年11月~2021年3月(基準期間)の売上高には協力金・持続化給付金・補助金等を含めないこと。一方で売り上げが減少している2021年11月~2022年3月(対月)のいずれかの月の売上高には協力金のみ売上に含めるという複雑な計算。
 飲食店の場合、今年1月から3月は協力金が支給されているので、それを加算すれば30%以上減少とはならない店も出てくるだろう。しかし、協力金がなかった昨年11月12月は対象になる可能性もあるのであきらめず確認したいところだ。
 
給付額は持続化給付金や月次支援金とは計算方法が異なるため注意が必要。給付額=(基準期間5か月間の売上高の合計)―(売上が30%以上減少している対象月の売上高×5)で上限がある。

一時支援金等の受給事業者は事前確認不要

 今回ネックになっているのは、一次支援金や月次支援金と同様に、登録確認機関による事前確認が必要なことだ。支援金の不正受給を防止するため仕方ないのかもしれないが、長年真面目に営業を続けてきた事業者からは不満の声も。事前確認は、無料で受けられる登録機関のほか数万円の費用を請求しているところもある。
ただし、一時支援金、月次支援金の受給事業者は、事前確認が不要、スムーズに申請ができることは朗報だ。
 
 申請期間は5月31日(火)まで。電子申請が難しい場合は申請サポート会場にて予約制で相談を受け付けている。千葉会場はシンテイ千葉ビル3階NATULUCK千葉(千葉市中央区栄町35~14)。毎週土曜・祝日定休。問合せは事業復活支援金事業コールセンター0120・789・140。8時30分~19時(土日祝含む全日)。

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