7月1日から「動物の愛護及び管理に関する条例」改正、飼い猫の屋内飼養や多頭飼育の届出制度など
7/17(土)7月1日から「動物の愛護及び管理に関する条例」改正
飼い猫の屋内飼養や多頭飼育の届出制度など
船橋市は、「人と動物との調和のとれた共生社会」実現を目指して「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」を一部改正し、7月1日から施行した。
平成15年の中核市移行に伴い、「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されているが、近年では動物のふん尿や鳴き声などの苦情や相談も多く、多頭飼育による生活環境の悪化などを防ぐため、新たな項目を追加及び改正した条例が施行された。
主な改正内容は、次の通り。
・「人と動物との調和のとれた共生社会」に向けた取り組みの推進
・動物の飼い主になろうとする人に「飼い主になろうとする者の責務」を明記
・動物の飼い主が守るべき義務の強化(猫の事故の防止やふん尿による迷惑をかけないために「飼い猫の屋内飼養」のすすめ、犬のふんの持ち帰り、動物の災害対策、動物が飼えなくなった時に新たな飼い主に譲渡する取り組みなど)
・犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合、届出が必要
市は平成19年4月に動物愛護指導センター(船橋市潮見町32-2、TEL047-435-3916)を開設、動物に関する相談ややむを得ず飼えなくなった犬・猫の引き取り譲渡、しつけ方教室など動物愛護に関する普及啓発などを行っている。
同センターの田中梓さんは、最近では飼い主の高齢化でペットだけが取り残されるケースや、飼い主の離婚が原因でペットの行き場がなくなってしまうケース、多頭飼いで近所からの苦情やペット飼育環境の悪化など、さまざまな問題があることを指摘。同センターでは年間犬は約50匹、猫は約300匹収容しているという。
「今回の条例改正をきっかけに、ペットの命に対しての責任を持ってもらうこと、また社会に対しての責任も持ってもらいたい。殺処分0にするためには収容0を目指さなければならない。困ったことがあれば相談してほしいし、譲渡の相談も受け付けている。人間と動物が共生できる社会を目指して活動していきたい」と田中さん。